elecoma (2.1.4) | 2011-10-11 17:58 |
「1個」と入力するところに間違えて「11個」と入力してしまうなど、操作ミスによる意図しない申込(契約)をしてしまう「意図しない契約」については民法で無効になるが、現在の民法では「消費者に重大な過失がある場合」は契約が有効であるとされています。
そのため、操作ミスは「消費者の重大な過失」とされてしまうことがほとんどでした。
申込内容などの意思確認をするための適切な措置を設けていない場合
申込内容などの意思確認をするための適切な措置を設けている場合
電子的な方法で締結された契約のうち、以下の条件に該当する契約が対象です
内部にCPU(中央処理演算装置)を有する機器一般が対象なので、携帯電話は勿論、コンビニ等に設置されているキオスク端末も、もちろん対象です。また、電子モールなどの管理者が、出店社から委託を受けて運営している場合の契約も対象となります。
消費者自身が申込内容を自由に入力して送信するような、通常の電子メールなどによる申し込みは対象外です。
あるボタンを押下することで、申込の意思表示を消費者が明らかに確認することができるような画面を設置すること
最終的な意思表示となる送信ボタンの押下前に、申込の内容を表示し訂正できる機会を与える画面を用意すること
事業者が
の2つを用意しており、消費者が「確認措置のない画面」を選択したときは、この法律に当てはまりません。
ただし、「確認措置のある画面」が標準で表示される場合に限ります。標準で「確認措置のある画面」が表示されない場合は、対象外です。
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LastUpdate: 2010-03-18 14:58:43, ModifiedBy: tmatsuzawa
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