[Scim-imengine-dev 1118] Re: アイコンのライセンス

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YamaKen yamak****@bp*****
2006年 5月 17日 (水) 01:55:39 JST


ヤマケンです。

At Wed, 10 May 2006 23:19:55 +0900,
iwai****@alib***** wrote:
> On Wed, 10 May 2006 12:06:47 +0900
> Takuro Ashie <ashie****@homa*****> wrote:
> 
> > > 最近はアイコンのライセンスをCreative Commonsにする事も多いような
> > > ので、Creative Commons Attributeあたりに統一してしまうと取り扱い
> > > が楽なんじゃないかと思います。以下のような利点を期待しています。

色々調べて考えた結果、やはり現時点では今まで通りGPLとBSDLのデュ
アルライセンスの方が良いのではと考え直しました。お騒がせしてすい
ません。uimプロジェクトの方で作成したアイコンもそうしたいと思い
ます。

より緩いBSDLに統一するという道もありますが、デュアルライセンスの
方が配布物全体のライセンスを表示する等の場合に便利なので、このま
までいいかと考えています。

> > > AttributeであればGPLやBSDLと組み合わせる事に問題は無いと思ってい
> > > ますが、見落している点があったらご指摘ください。
> > 
> > 前向きに検討したいと思いますが、不勉強で互換性があまりよく分かっていない
> > ので、
> 
> ヤマケンさんの認識であってます。

コメントありがとうございます。デスクトップ用途でアイコンのデータ
とプログラムが完全に分かれている場合は問題無いと思うんですが、そ
の後色々調べてみたところ、私が想定していたような組み込み用途等で
ソースやバイナリ中への結合が発生する場合にはGPLとの非互換性の問
題があるようです。

まず、GNU projectの見解ではCC AttributionとGPLは非互換だそうです。

Various Licenses and Comments about Them
http://www.gnu.org/licenses/license-list.html#OtherLicenses
| Licenses For Works Besides Software and Documentation
| 
|   - Creative Commons Attribution 2.0 license
| 
|     This is a non-copyleft free license for artistic works and
|     entertainment works. Please don't use it for software or
|     documentation, since it is incompatible with the GNU GPL and
|     with the GNU FDL.

上記の文では具体的に何がincompatibleなのか書いてないので、適当に
ググってみました。

5 reasons not to choose a Creative Commons license for code
http://www.indyjt.com/blog/?p=85
| 4. Creative Commons is pretty plainly GPL incompatible.  -- Even
|    the least restrictive Creative Commons version has a clause
|    that allows the original author to remove the original
|    copyright notice from derivative works. This is a restriction
|    beyond those offered in the GPL thus you can't combine
|    Creative Commons code with GPL.

これは確かにGPLを超える制限のようです。具体的には以下の条項を指
すと思われます。

Creative Commons Legal Code: Attribution 2.5
http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/legalcode
| 4. Restrictions
| 
|   a. (snip) If You create a Collective Work, upon notice from any
|      Licensor You must, to the extent practicable, remove from
|      the Collective Work any credit as required by clause 4(b),
|      as requested. (snip)

クリエイティブ・コモンズ リーガル・コード: アトリビューション 2.1(帰属)
http://creativecommons.org/licenses/by/2.1/jp/legalcode
| 第5条 制限
| 
|   i. もし、あなたが、本作品の二次的著作物、又は本作品もしくはそ
|      の二次的著作物を組み込んだ編集著作物等を創作した場合、あな
|      たは、許諾者からの通知があれば、実行可能な範囲で、要求に応
|      じて、二次的著作物又は編集著作物等から、許諾者又は原著作者
|      への言及をすべて除去しなければならない。


この制限によりコード本体にアイコンデータを結合する必要がある場合
に問題が発生するのと、以下のような点を考慮して、Creative Commons 
ライセンスを適用するのはやめた方が良いと判断しました。

・ライセンス自体がまだ枯れておらず取り扱いに注意が必要

・アイコンを作成するアーティストに十分認知されていたとしても、逆
  にこれらを扱うプログラマにはそうではなく余計な学習を強いてしま
  う

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ヤマケン yamak****@bp*****



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