UTUMI Hirosi
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2007年 9月 2日 (日) 01:47:20 JST
内海です。 Shunsuke OKANO wrote: > 1) (snip) > 個々の顔文字(例えばキタ━(゜∀゜)━! )などに著作権が無いのは > いいのですが、顔文字を集めて一覧にした物には著作権が存在する > と私は思っています。 > (私が思っているだけで、法律的な解釈はどうかわかりません。) 条文だけでは実際のところが分かりづらいかもしれません。 データベース振興センターが「データベースの法的保護について」 という分かりやすい文書を出していますのでお読みください。 http://www.dpc.jipdec.jp/trend/index.html http://www.dpc.jipdec.jp/trend/dpcDBlaw_conf.pdf これによりますと、 ・著作権法で保護されないデータベースも多く存在する (ファクトデータベース等)。 ・データベースでその情報の選択又は体系的な構成によっ て創作性を有するものは、著作物として保護する。 ・「選択又は体系的な構成」・・・一般的な分類や選び方では 創作性はなく、著作権法では保護されない。 で、創作性のある分類の例として ・職業別電話帳 分類における創作性を認定 ・分譲マンション情報 分類における創作性を認定 が挙げられています。 判決文を読んでおりませんので推測になりますが、 「独自の職業名設定」 「捨て見出しの多用などによる検索性の向上」 などが「創作」として認められたのではないかと思います。 単純に有名人の名前を並べたり、 一般的な分類で顔文字を並べる程度のことでは 創作物としては認められません。 > 2) (snip) > また、この一文の「顔文字」が > http://www.facemark.jp/facemark.htm > のすべての顔文字の一覧を含むものを指しているとしても、 > 作者は著作権が無いことを前提に自由に使っていいよといっているだけで、 > 著作権があった場合に自由に使っていいかどうかは私には判断出来かねました。 いくらなんでも考え過ぎでは。 > えっと、ライセンスが GPL となっておりますが、 > 作者さんは二次配布も改変も認めないとおっしゃられています。 結局のところ、 これは MS-IME/ATOK などのための辞書ファイルについてのことだということで よろしいですか? > 勝手に GPL にして配布するのは不味いと思いますが。 > # それとも知らないところでライセンスが変わってる? ひとこと「言いすぎだった」というような文言があれば うれしかったですね。 > 私の判断は参考程度に受け取ってもらえると嬉しいです。 (苦笑) -------------------------------------- Easy + Joy + Powerful = Yahoo! Bookmarks x Toolbar http://pr.mail.yahoo.co.jp/toolbar/