Tom Hayakawa
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2006年 11月 23日 (木) 01:05:29 JST
Index: xoops2jp/html/modules/pm/language/japanese/modinfo.php diff -u xoops2jp/html/modules/pm/language/japanese/modinfo.php:1.1.2.6 xoops2jp/html/modules/pm/language/japanese/modinfo.php:1.1.2.6.2.1 --- xoops2jp/html/modules/pm/language/japanese/modinfo.php:1.1.2.6 Thu Aug 17 18:09:51 2006 +++ xoops2jp/html/modules/pm/language/japanese/modinfo.php Thu Nov 23 01:05:29 2006 @@ -3,9 +3,6 @@ define('_MI_PM_CONF_SEND_TYPE', "送信先入力方法"); define('_MI_PM_CONF_SEND_TYPE_COMBO', "コンボボックス(XOOPS 2.0.x互換)"); define('_MI_PM_CONF_SEND_TYPE_TEXT', "ユーザー名を直接入力"); -define('_MI_PM_DESC_INSTALLER_1', "プライベートメッセージ機能を担当します。"); -define('_MI_PM_DESC_INSTALLER_2', "XOOPS 2.0.x 相当のプライベートメッセージ機能を提供します。"); -define('_MI_PM_LANG_GPL', "GNU 一般公衆利用許諾契約書"); define('_MI_PM_NAME', "プライベートメッセージ"); define('_MI_PM_NAME_DESC', "プライベートメッセージの機能を司るモジュール"); Index: xoops2jp/html/modules/pm/language/japanese/licence.txt diff -u xoops2jp/html/modules/pm/language/japanese/licence.txt:1.1.2.1 xoops2jp/html/modules/pm/language/japanese/licence.txt:removed --- xoops2jp/html/modules/pm/language/japanese/licence.txt:1.1.2.1 Thu Dec 29 16:22:31 2005 +++ xoops2jp/html/modules/pm/language/japanese/licence.txt Thu Nov 23 01:05:29 2006 @@ -1,216 +0,0 @@ -0. この利用許諾契約書は、そのプログラム(またはその他の著作物)をこの一般 - 公衆利用許諾契約書の定める条件の下で頒布できる、という告知が著作権者 - によって記載されたプログラムまたはその他の著作物全般に適用される。以 - 下では、「『プログラム』」とはそのようにしてこの契約書が適用されたプ - ログラムや著作物全般を意味し、また「『プログラム』を基にした著作物」 - とは『プログラム』やその他著作権法の下で派生物と見なされるもの全般を - 指す。すなわち、『プログラム』かその一部を、全く同一のままか、改変を - 加えたか、あるいは他の言語に翻訳された形で含む著作物のことである(「改 - 変」という語の本来の意味からはずれるが、以下では翻訳も改変の一種と見 - なす)。それぞれの契約者は「あなた」と表現される。 - - 複製や頒布、改変以外の活動はこの契約書ではカバーされない。それらはこ - の契約書の対象外である。『プログラム』を実行する行為自体に制限はない。 - また、そのような『プログラム』の出力結果は、その内容が『プログラム』 - を基にした著作物を構成する場合のみこの契約書によって保護される(『プロ - グラム』を実行したことによって作成されたということとは無関係である)。 - このような線引きの妥当性は、『プログラム』が何をするのかに依存する。 - -1. それぞれの複製物において適切な著作権表示と保証の否認声明(disclaimer of - warranty)を目立つよう適切に掲載し、またこの契約書および一切の保証の不 - 在に触れた告知すべてをそのまま残し、そしてこの契約書の複製物を『プロ - グラム』のいかなる受領者にも『プログラム』と共に頒布する限り、あなた - は『プログラム』のソースコードの複製物を、あなたが受け取った通りの形 - で複製または頒布することができる。媒体は問わない。 - - あなたは、物理的に複製物を譲渡するという行為に関して手数料を課しても - 良いし、希望によっては手数料を取って交換における保護の保証を提供して - も良い。 - -2. あなたは自分の『プログラム』の複製物かその一部を改変して『プログラム』 - を基にした著作物を形成し、そのような改変点や著作物を上記第1節の定める - 条件の下で複製または頒布することができる。ただし、そのためには以下の - 条件すべてを満たしていなければならない: - - a) あなたがそれらのファイルを変更したということと変更した日時が良く分 - かるよう、改変されたファイルに告示しなければならない。 - - b) 『プログラム』またはその一部を含む著作物、あるいは『プログラム』か - その一部から派生した著作物を頒布あるいは発表する場合には、その全体 - をこの契約書の条件に従って第三者へ無償で利用許諾しなければならない。 - - c) 改変されたプログラムが、通常実行する際に対話的にコマンドを読むよう - になっているならば、そのプログラムを最も一般的な方法で対話的に実行 - する際、適切な著作権表示、無保証であること(あるいはあなたが保証を - 提供するということ)、ユーザがプログラムをこの契約書で述べた条件の - 下で頒布することができるということ、そしてこの契約書の複製物を閲覧 - するにはどうしたらよいかというユーザへの説明を含む告知が印 刷され - るか、あるいは画面に表示されるようにしなければならない(例外として、 - 『プログラム』そのものは対話的であっても通常そのような告知を印刷し - ない場合には、『プログラム』を基にしたあなたの著作物にそのような告 - 知を印刷させる必要はない)。 - - 以上の必要条件は全体としての改変された著作物に適用される。著作物の一 - 部が『プログラム』から派生したものではないと確認でき、それら自身別の - 独立した著作物であると合理的に考えられるならば、あなたがそれらを別の - 著作物として分けて頒布する場合、そういった部分にはこの契約書とその条 - 件は適用されない。しかし、あなたが同じ部分を『プログラム』を基にした - 著作物全体の一部として頒布するならば、全体としての頒布物は、この契約 - 書が課す条件に従わなければならない。というのは、この契約書が他の契約 - 者に与える許可は『プログラム』丸ごと全体に及び、誰が書いたかは関係な - く各部分のすべてを保護するからである。 - - よって、すべてあなたによって書かれた著作物に対し、権利を主張したりあ - なたの権利に異議を申し立てることはこの節の意図するところではない。む - しろ、その趣旨は『プログラム』を基にした派生物ないし集合著作物の頒布 - を管理する権利を行使するということにある。 - - また、『プログラム』を基にしていないその他の著作物を『プログラム』(あ - るいは『プログラム』を基にした著作物)と一緒に集めただけのものを一巻の - 保管装置ないし頒布媒体に収めても、その他の著作物までこの契約書が保護 - する対象になるということにはならない。 - -3. あなたは上記第1節および2節の条件に従い、『プログラム』(あるいは第2節 - における派生物)をオブジェクトコードないし実行形式で複製または頒布する - ことができる。ただし、その場合あなたは以下のうちどれか一つを実施しな - ければならない: - - a) 著作物に、『プログラム』に対応した完全かつ機械で読み取り可能なソー - スコードを添付する。ただし、ソースコードは上記第1節および2節の条件 - に従いソフトウェアの交換で習慣的に使われる媒体で頒布しなければなら - ない。あるいは、 - - b) 著作物に、いかなる第三者に対しても、『プログラム』に対応した完全か - つ機械で読み取り可能なソースコードを、頒布に要する物理的コストを上 - 回らない程度の手数料と引き換えに提供する旨述べた少なくとも3年間は - 有効な書面になった申し出を添える。ただし、ソースコードは上記第1節 - および2節の条件に従いソフトウェアの交換で習慣的に使われる媒 体で頒 - 布しなければならない。あるいは、 - - c) 対応するソースコード頒布の申し出に際して、あなたが得た情報を一緒に - 引き渡す(この選択肢は、営利を目的としない頒布であって、かつあなた - が上記小節bで指定されているような申し出と共にオブジェクトコードあ - るいは実行形式のプログラムしか入手していない場合に限り許可される)。 - - 著作物のソースコードとは、それに対して改変を加える上で好ましいとされ - る著作物の形式を意味する。ある実行形式の著作物にとって完全なソースコー - ドとは、それが含むモジュールすべてのソースコード全部に加え、関連する - インターフェース定義ファイルのすべてとライブラリのコンパイルやインス - トールを制御するために使われるスクリプトをも加えたものを意味する。し - かし特別な例外として、そのコンポーネント自体が実行形式に付随するので - は無い限り、頒布されるものの中に、実行形式が実行されるオペレーティン - グシステムの主要なコンポーネント(コンパイラやカーネル等)と通常一緒に - (ソースかバイナリ形式のどちらかで)頒布されるものを含んでいる必要はな - いとする。 - - 実行形式またはオブジェクトコードの頒布が、指定された場所からコピーす - るためのアクセス手段を提供することで為されるとして、その上でソースコー - ドも同等のアクセス手段によって同じ場所からコピーできるようになってい - るならば、第三者がオブジェクトコードと一緒にソースも強制的にコピーさ - せられるようになっていなくてもソースコード頒布の条件を満たしているも - のとする。 - -4. あなたは『プログラム』を、この契約書において明確に提示された行為を除 - き複製や改変、サブライセンス、あるいは頒布してはならない。他に『プロ - グラム』を複製や改変、サブライセンス、あるいは頒布する企てはすべて無 - 効であり、この契約書の下でのあなたの権利を自動的に終結させることにな - ろう。しかし、複製物や権利をこの契約書に従ってあなたから得た人々に関 - しては、そのような人々がこの契約書に完全に従っている限り彼らのライセ - ンスまで終結することはない。 - -5. あなたはこの契約書を受諾する必要は無い。というのは、あなたはこれに署 - 名していないからである。しかし、この契約書以外にあなたに対して『プロ - グラム』やその派生物を改変または頒布する許可を与えるものは存在しない。 - これらの行為は、あなたがこの契約書を受け入れない限り法によって禁じら - れている。そこで、『プログラム』(あるいは『プログラム』を基にした著作 - 物全般) を改変ないし頒布することにより、あなたは自分がそのような行為 - を行うためにこの契約書を受諾したということ、そして『プログラム』とそ - れに基づく著作物の複製や頒布、改変についてこの契約書が課す制約と条件 - をすべて受け入れたということを示したものと見なす。 - -6. あなたが『プログラム』(または『プログラム』を基にした著作物全般)を再 - 頒布するたびに、その受領者は元々のライセンス許可者から、この契約書で - 指定された条件と制約の下で『プログラム』を複製や頒布、あるいは改変す - る許可を自動的に得るものとする。あなたは、受領者がここで認められた権 - 利を行使することに関してこれ以上他のいかなる制限も課してはならない。 - あなたには、第三者がこの契約書に従うことを強制する責任はない。 - -7. 特許侵害あるいはその他の理由(特許関係に限らない)から、裁判所の判決あ - るいは申し立ての結果としてあなたに(裁判所命令や契約などにより)このラ - イセンスの条件と矛盾する制約が課された場合でも、あなたがこの契約書の - 条件を免除されるわけではない。もしこの契約書の下であなたに課せられた - 責任と他の関連する責任を同時に満たすような形で頒布できないならば、結 - 果としてあなたは『プログラム』を頒布することが全くできないということ - である。例えば特許ライセンスが、あなたから直接間接を問わずコピーを受 - け取った人が誰でも『プログラム』を使用料無料で再頒布することを認めて - いない場合、あなたがその制約とこの契約書を両方とも満たすには『プログ - ラム』の頒布を完全に中止するしかないだろう。 - - この節の一部分が特定の状況の下で無効ないし実施不可能な場合でも、節の - 残りの部分は適用されるよう意図されている。その他の状況では節が全体と - して適用されるよう意図されている。 - - 特許やその他の財産権を侵害したり、そのような権利の主張の効力に異議を - 唱えたりするようあなたを誘惑することがこの節の目的ではない。この節に - は、人々によってライセンス慣行として実現されてきた、フリーソフトウェ - ア頒布のシステムの完全性を護るという目的しかない。多くの人々が、フリー - ソフトウェアの頒布システムが首尾一貫して適用されているという信頼に基 - づき、このシステムを通じて頒布される多様なソフトウェアに寛大な貢献を - してきたのは事実であるが、人がどのようなシステムを通じてソフトウェア - を頒布したいと思うかはあくまでも作者/寄与者次第であり、あなたが選択を - 押しつけることはできない。 - - この節は、この契約書のこの節以外の部分の一帰結になると考えられるケー - スを徹底的に明らかにすることを目的としている。 - -8. 『プログラム』の頒布や利用が、ある国においては特許または著作権が主張 - されたインターフェースのいずれかによって制限されている場合、『プログ - ラム』にこの契約書を適用した元の著作権者は、そういった国々を排除した - 明確な地理的頒布制限を加え、そこで排除されていない国の中やそれらの国々 - の間でのみ頒布が許可されるようにしても構わない。その場合、そのような - 制限はこの契約書本文で書かれているのと同様に見なされる。 - -9. フリーソフトウェア財団は、時によって改訂または新版の一般公衆利用許諾 - 書を発表することができる。そのような新版は現在のバージョンとその精神 - においては似たものになるだろうが、新たな問題や懸念を解決するため細部 - では異なる可能性がある。 - - それぞれのバージョンには、見分けが付くようにバージョン番号が振られて - いる。『プログラム』においてそれに適用されるこの契約書のバージョン番 - 号が指定されていて、更に「それ以降のいかなるバージョン(any later - version)」も適用して良いとなっていた場合、あなたは従う条件と制約とし - て、指定のバージョンか、フリーソフトウェア財団によって発行された指定 - のバージョン以降の版のどれか一つのどちらかを選ぶことが出来る。『プロ - グラム』でライセンスのバージョン番号が指定されていないならば、あなた - は今までにフリーソフトウェア財団から発行されたバージョンの中から好き - に選んで構わない。 - -10. もしあなたが『プログラム』の一部を、その頒布条件がこの契約書と異な - る他のフリーなプログラムと統合したいならば、作者に連絡して許可を求 - めよ。フリーソフトウェア財団が著作権を保有するソフトウェアについて - は、フリーソフトウェア財団に連絡せよ。私たちは、このような場合のた - めに特別な例外を設けることもある。私たちが決定を下すにあたっては、 - 私たちのフリーソフトウェアの派生物すべてがフリーな状態に保たれると - いうことと、一般的にソフトウェアの共有と再利用を促進するという二つ - の目標を規準に検討されるであろう。 - -無保証について - -11. 『プログラム』は代価無しに利用が許可されるので、適切な法が認める限 - りにおいて、『プログラム』に関するいかなる保証も存在しない。書面で - 別に述べる場合を除いて、著作権者、またはその他の団体は、『プログラ - ム』を、表明されたか言外にかは問わず、商業的適性を保証するほのめか - しやある特定の目的への適合性(に限られない)を含む一切の保証無しに - 「あるがまま」で提供する。『プログラム』の質と性能に関するリスクの - すべてはあなたに帰属する。『プログラム』に欠陥があると判明した場合、 - あなたは必要な保守点検や補修、修正に要するコストのすべてを引き受け - ることになる。 - -12. 適切な法か書面での同意によって命ぜられない限り、著作権者、または上 - 記で許可されている通りに『プログラム』を改変または再頒布したその他 - の団体は、あなたに対して『プログラム』の利用ないし利用不能で生じた - 通常損害や特別損害、偶発損害、間接損害(データの消失や不正確な処理、 - あなたか第三者が被った損失、あるいは『プログラム』が他のソフトウェ - アと一緒に動作しないという不具合などを含むがそれらに限らない)に一切 - の責任を負わない。そのような損害が生ずる可能性について彼らが忠告さ - れていたとしても同様である。 \ No newline at end of file